相続遺言判決実例集…(東京高判・昭和45年3月17日家月22巻10号81頁)


  • (東京高判・昭和45年3月17日家月22巻10号81頁)
 

(東京高判・昭和45年3月17日家月22巻10号81頁)


 (東京高判・昭和45年3月17日家月22巻10号81頁)

「相続回復の請求権が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは,時効によって消滅するものであることは民法第884条の規定の明定するところである。本件で問題となるのは,時効の起算点である『相続権を侵害された事実を知った時」が何時であるかという問題であるが,右にいう『相続権を侵害された事実を知った時』とは被相続人の遺産の全部又は一部について,無権利者により,明示的に又は黙示的に,真正の相続人を排除して相続,遺贈等によって権利を取得したとの主張がなされた事実が存在し,真正の相続人がこの事実を知った時をいうものと解するのが相当である。」

 


 

 


 

 
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