相続遺言判決実例集…(大阪高決・昭和54年3月23日家月31巻10号59頁)


  • (大阪高決・昭和54年3月23日家月31巻10号59頁)
 

(大阪高決・昭和54年3月23日家月31巻10号59頁)


 (大阪高決・昭和54年3月23日家月31巻10号59頁)

「抗告人の推定相続人廃除の申立後,原審判前に同人について相続が開始したこととなるから,民法895条により,原裁判所は親族,利害関係人又は検察官の請求によって遺産の管理に必要な処分として遺産管理人を選任し,同人をして右申立を受継させるべきであり,右受継のない限り,申立についての審判をなし得ないものである。このことは右申立が弁護士である代理人によってなされていても,本件申立のように専ら身分上の問題にかかわるもので財産上の紛争解決を直接の対象としない家事審判事件についてはその性質上民訴法85条の準用がないので,前記手続の例外とはなり得ない。」

 


 

 


 

 
相続遺言判決実例集