相続遺言判決実例集…(最判・昭和48年6月29日民集27巻6号737頁)


  • (最判・昭和48年6月29日民集27巻6号737頁)
 

(最判・昭和48年6月29日民集27巻6号737頁)


 (最判・昭和48年6月29日民集27巻6号737頁)

「『保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。』旨の条項は,被保険者が死亡した場合において,保険金請求権の帰属を明確にするため,被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解するのが相当であり,保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである。そして,保険金受取人を相続人と指定した保険契約は,特段の事情のないかぎり,被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり,その保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり,被保険者の遺産から離脱したものと解すべきであることは,当裁判所の判例(昭和36年付)第1028号,同40年2月2日第3小法廷判決・民集第19巻第1号1頁)とするところであるから,本件保険契約についても,保険金請求権は,被保険者の相続人である被上告人らの固有財産に属するものといわなければならない。なお,本件保険契約が,団体保険として締結されたものであっても,その法理に変りはない。」

 


 

 


 

 
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